今崎補足意見のこの部分が読めない人が大勢いるらしい、本邦の識字率
ネット上で自称法律に詳しい人の話に耳を傾ける暇があったら、頼むから弁護士の所に相談に行ってくれ
引越し先の貸家が解体業者に誤って解体されたという件、入居予定者はオーナーに(債務不履行に基づき)損害賠償請求すべしという意見が散見されるが、オーナーは、建物の滅失について無過失であれば(本件の場合そうだろう)、入居予定者に対して何ら法的責任を負わないので誤り(特約ある場合除く)。
自分でなりすまし行為をやっておきながら、それを指摘するツイートを名誉権侵害だと主張したのは違法、あたりまえ体操。 twitter.com/kamatatylaw/st…
自身の三角コーンを制御しきれなかった人が話題ですが、彼のように稼いでる人にとっては、慰謝料なんてものは端金程度の金額にしかならない一方、離婚まですることになれば、財産分与によって、婚姻以降に築いた財産の半分を持って行かれることになるので気をつけましょう。
面接でワイに「弁護士になるならツイッターやめろ」と言っていた事務所の書面がツイッターで晒されておる
絶不許 >この投稿者は最初キツネを蹴飛ばしたり場内を走り回って鞄を振り回していることが防犯カメラの映像に映っていました キツネ村、リュック奪われる動画は「自作自演」と主張 法的措置も検討「監視カメラの映像ある」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15852/ @bengo4topicsから
この訴訟に先立って、はあちゅう氏が、はあちゅう氏になりすましをされた旨のねこぴ氏のツイート(twitter.com/necopippipi/st…)を名誉毀損だと訴えたものの、請求を放棄している、という前提事実を頭に入れると更に味わい深いです。 twitter.com/kanebo162/stat…
紛争に直接の関係のない相手方関係先に凸、最近同じようなことやってる弁護士いませんでしたっけ
がいどらいんにこうかいておけば、きょだくしたものとみなすことができるのかどうか、ほうむぶまたはがいぶのべんごしとよくはなしあってください。
自分のガンプラを配偶者に無断で捨てられた件が話題になっていますが、拙著『オタク六法』ではそういった事例までカバーしております…実はけっこう守備範囲が広い本です… amazon.co.jp/dp/4046050330
裁判例に照らすと貞操権侵害に対する慰謝料として1000万円は強気過ぎる請求だと思うが、平身低頭謝罪をし、ある程度の金額を積んで、週刊誌に報じられるような事態は全力で避けるべきではなかったのかなと思う。 intention-k.com/archives/9952
ニケをプレイしていると、妻から「またエロゲームやってんね?!」と詰られる。
【祝】ご好評いただいております拙著『オタク六法』、おかげさまでこのたび重版が決まりました!!🎉㊗️🎉 苦労して作った本を大勢の方に手に取っていただけて感無量です😭 引き続きよろしくお願い申し上げます!!💪🏼💪🏼💪🏼 amazon.co.jp/dp/4046050330
>「道徳」教育や「ジェンダー」教育も大事でしょうが、日本では、子どもだけではなく大人の「法教育」「憲法教育」が圧倒的に足りていないのではないかと思ってしまいます。 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」bengo4.com/c_18/n_15394/
一般論ですが、受任している事件に関して、SNS上で暴言を吐いたりレスポンチバトルを繰り広げてしまうような代理人の依頼者は、さっさとその代理人を解任すべきだと思います。依頼者の不利益にしかならないことをしてどうすんねん。
拙著『オタク六法』ではこんなこと言ってますが、これを皆が気を付けることができれば、ネット上の投稿に関するトラブルの大半はなくるんじゃないかなあと思います。 amazon.co.jp/dp/4046050330
昨日発売されました『オタク六法』、今見たらまさかの法律入門カテゴリでベストセラー1位!!皆様ほんとうに、ほんとうに、ありがとうございます😭😭😭 amazon.co.jp/dp/4046050330
それで紹介料もらうのは弁護士職務基本規程13条2項違反なんよ
『オタク六法』、amazonの商品ページなどで内容のチラ見せも読めるようになりました〜是非ご一読ください🙇 amazon.co.jp/dp/4046050330/
Amazonその他各書店で予約受付中なので、ぜひご予約ください🙇🙇🙇 amazon.co.jp/dp/4046050330/
【告知】 大変長らくお待たせいたしました。 『オタク六法』、2022年11月24日にKADOKAWAさんから発売いたします! 非常に多岐にわたる法律問題に言及していますので、(特に法律に明るくない)方にはマストバイな本です!!ぜひお手に取ってください!! わすさんのキュートな表紙&イラストも素敵😭
公務執行妨害罪の実行行為は暴行または脅迫による必要があるので、公務執行妨害は成立しない。 もっとも、事務仕事などの強制力を行使しない非権力的公務は業務妨害罪における業務にもあたるので、威力業務妨害罪の成立を検討すべき事案。 twitter.com/aokibosai/stat…