弁護士中田雅久(@lawyerNAKATA59)さんの人気ツイート(新しい順)

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弁護士に依頼する場合、弁護士費用が心配になると思います。心配はいりません。生活保護を利用できるにもかかわらず拒絶される等、弁護士の援助が必要な方は「委託法律援助」が使え、原則自己負担なで弁護士に依頼できます。下記参照。ホームレスの方でなくても広く使えます。nichibenren.or.jp/activity/justi…
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色々と誤解があるようですが、元ツイートには、他にも誤りがあります。どんな時もオッケーではないですが、持ち家があったり、クルマがあっても、それを保持したまま生活保護を利用できる場合はあります。とりあえず、以下の「あなたも使える生活保護」をご参照下さい。 nichibenren.or.jp/library/ja/pub…
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もちろん生活保護には不便な部分もあります。保護費の額やそれ以前のセーフティネットのあり方についても色々な議論がありますよね。でも、はっきりしているのは、日本では経済的な理由で人が死ぬ必要はないのです。十分なものではないかもしれませんが生活保護を利用すれば生きていくことは可能です。
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今、困っている人に伝えたいです。あなたは一人ではない。本来、生活保護を利用できるはずの人が申請させてもらえなかったら、どうぞ法律家にご相談ください。申請同行してお手伝いします。法律家以外にも、地方議員やNPOや支援団体の人、名もなき支援者が、お手伝いします。あなたは1人ではないのです
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法律家が申請同行しないと水際作戦に遭う旨のコメントをいくつか頂戴しています。確かに現実はそのとおりかもしれません。しかしそれは誤りなのです。悔しい気持ちは分かります。それを吐露していただくのはウェルカムです。が、どうか今困っている人に希望となる発信を同時にしてもらえればと思います
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却下決定が誤りだと思うときは、審査請求で争うことができますし、審査請求と同時並行で再度申請することができます。最初の時点で資産オーバーでも、再申請の時点で所持金が減っていれば保護が決定されます。審査請求については、弁護士等の専門家に相談するのがよいです。
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さらに言えば申請は要件を満たさなくても出来ます。申請の後、福祉事務所が要件を満たすか審査し、満たしていれば保護の決定が出ますし、満たしてければ却下されます。明らかに要件を欠くのに申請することは福祉事務所に負担となるので避けるべきですが、迷うレベルの時は申請してもよいと思います。
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逆に言うとスッカラカンになってから申請してもすぐに保護費は支給されず決定が出るまで窮地に陥ることが多いです。もちろんその間も社協の貸し付けやフードバンク等でしのげますから絶望する必要はありませんが所持金10万円を切り近々入ってくる予定がなければ申請をリアルに検討して欲しいです。
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これは、ウソです。所持金が1ヶ月の最低生活費の半分を切っていれば、即座に申請すべきです。その根拠は、生活保護法24条5項本文は原則として申請から14日以内に保護の要否を決するとしており、審査中にその所持金が尽きると考えられるからです。スッカラカンになるまで待つべきではありません。 twitter.com/kikko_no_blog/…
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借金があると生活保護の利用ができないかのようなリプがありますが、間違いです。必要な場合には、保護を開始したうえで弁護士等への相談に誘導するのが正しいケースワークのあり方です。自分を始め、多くの弁護士が生活保護を利用している方の破産や任意整理を担当しています。 twitter.com/fujitatakanori…
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#生活保護は権利 国も明示しているとおり生活保護は権利です。窓口でもこの方針が前提となるはずです。国民の権利と書かれていますが、永住ビザや定住性のあるビザを持っている場合は、外国籍の方でも利用できます。困っていれば躊躇わずに利用しましょう! mhlw.go.jp/stf/seisakunit…
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明日・明後日、東京多摩地域のコロナ困りごと相談会です。自分も、明日、現地で少し相談を担当させていただきます。リモートでも相談できますので、お困りの方は、是非!