1976
教職調整額の増額はダメだ。残業を命じてはならない(その引き換えに残業代もない)制度なのに過労死ライン超の残業をさせ、それ自体が違法なのに、今度は固定残業代を増やしてちょっとだけ残業代を見てやるよ、というブラック企業経営者の発想。 nikkei.com/article/DGXZQO…
1977
議員同士の力関係を利用して性的関係を迫るとは、底が抜けた恥知らずだな。「記憶にない」では到底済まないだろう。議員辞職は最低限のライン。
nordot.app/10336786822992…
1978
これ、安倍晋三氏が首相在任中に「桜を見る会」に代表者を招いていた件。ジャパンライフの代表者はその招待ハガキを消費者の勧誘に用いた。 twitter.com/47news/status/…
1979
一億総懺悔論は止めるべきだろう。本当に責任を取るべき責任者の責任を薄め、免罪することにつながってしまう。 / 1件のコメント b.hatena.ne.jp/entry/s/www.ne… htn.to/4fx9sVmHAg
1980
それ普通に警察に捕まりますよ。あと、社会的に許容されていない逸脱事例を持ち出して、だからLGBTQの権利を認めると~式の議論は藁人形論法だし、性的マイノリティを侮辱する議論だと思います。 twitter.com/levtrotstruck/…
1981
最高裁が国民に謝罪するのに、長官でも事務総長でもなく、総務局長なんかーい、という。
digital.asahi.com/articles/ASR5T…
1982
何で知事が教育に介入しているのかからして問題。【速報】熊谷千葉県知事「外野の主張はもういい」 教員の脱マスク通知、現場尊重を強調 新型コロナ” htn.to/3Mjp1rMR7n
1983
酷い被害だ。。。。よくぞ公表してくれました。
bunshun.jp/articles/-/621…
1984
この苦言の呈し方が意味不明。仏の顔も三度までだし、二度あることは三度あるのが慣用句。しかし、国民は仏ではない。本来、一度でアウトなのを甘々の処断をした結果、二度目が起きたのだから、アウトだろう。 twitter.com/47news/status/…
1985
まあ、来世紀になる前に、引き倒されるか、邪魔になってゴミになるかのどちらかだろう。
video.yahoo.co.jp/c/3526/d3a4c1b…
1986
これは本当にそうしてほしい。税の三原則(公平、中立、簡素)というのがあるようだが、不公平で複雑な最悪の制度。税額が高いほど、納税になにがしかの特権が伴うようになる。私は個人的なポリシーでこれだけは利用するまい、と思っている。 twitter.com/HondaMakiko/st…
1987
この裁判官、国賠訴訟で一緒に被告になってほしいな。みにくい権力者の姿だ。法廷では、弁護士はもちろん一発勝負。失言をして後で勝手に軌道修正できるのは裁判官だけだ。それは権力者の特権なのであり、せめて開き直ってやるべきで、秘密主義でやるべきではない。
bengo4.com/c_1009/n_16063…
1988
昭和な何ちゃらと野党を腐していた維新議員がいたが、令和の時代に明治な主権線演説をやっちゃう維新。台湾ですら迷惑なのでは。 htn.to/nbfJaaXxzr
1989
冗談はやめてほしいな。 twitter.com/kyodo_official…
1990
埼玉県のプール撮影会は、検索しても許可基準が出てこないし、埼玉県も従前問題を把握していたようであるが、具体的にどの程度のことがされていたのか分からないし、法的な見解は述べようがない。ただ、自分の価値観では、先ほどのRTの水着の子が中学生だとするなら、そりゃヤバイだろ、とは思う。
1991
日本社会は、全般的に、子どもの自由な意思は全く尊重しないし、むしろ厳しく拘束をかける。選挙運動なんか罰則で禁止だ。そういう中で、子どもの自由から性的な行為の自由を取り出して重要性を説く見解には違和感を覚えることが多い。
1992
県(の指定管理者)は撮影会では水着NGとしているとのこと。
「公園としては使用許可を出す際に過激なポーズや水着はだめだと伝えておりますが、それが守られていないとのことなので、公序良俗に反するものと判断し、主催者に対し施設の利用を許可しないことにしました」
j-cast.com/2023/06/094630…
1993
【埼玉県営施設のプール水着撮影会 暫定メモ】
1 埼玉県都市公園条例8条8号で「みだりに」「その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること」は禁止行為。
2 県(の指定管理者)は少なくとも「未成年」「過激なポーズ」「水着」「撮影会」の組み合わせは公序良俗に反するという見解。
1994
使用許可の取消に対しては、裁判所に対する差止・義務付け仮処分で争う余地があるので、18歳以上のみが被写体で、内部統制も取れていて、一般条項との関係で問題ないと考えている主催者はチャレンジしてみては。
1995
この点を突き詰めない議論に意味はない。
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撮影会にあたっては露出度の高い水着の着用禁止や過激なポーズを禁止するなどの許可条件を提示してきたが、過去のイベントで条件に反する撮影行為があった。主催者側にコントロールが期待できないということで今回中止の判断
encount.press/archives/46927…
1996
県営施設を写真撮影会の会場として利用するのに、県(指定管理者)が「過激な水着」や「過激なポーズ」を禁止する条件をつけるのは何もおかしなことではない。違反行為が判明して、主催者に制御不可能と見たときに、利用許可を取り消すのも裁量の範囲だろう。未成年が被写体だったのならなおさら。
1997
しかし、使用許可の取消には重い責任が伴うのは事実。だから、許可違反行為がない、被写体個人が逸脱しようとしても制御可能だ、未成年は被写体にしていない、という主催者は利用許可の義務付け仮処分をやればよい。勝てるはずだ。「過激」の曖昧性も含めて問題提起可能だ。
1998
未成年の自由を語るなら、まず、性的行為の自由を語るほどの情熱で、自由な服を着る自由や、校則からの自由や、未成年の政治活動の自由を語るべきでは、ということです。着衣の自由がないのに脱ぐ自由を語る倒錯ぶりはもっと自覚的であるべきです。 twitter.com/take___five/st…
1999
未成年の写真撮影会に慎重であるべき理由は、労働基準法で「年少者」の規制(中学生までと18歳未満で二段階で規制)が設けられている理由とかなり重なってくる気がする。つまり、撮影会で被写体になる自由が「(性的、経済的に)搾取される自由」とガッチリ連続しているからなのだ。
2000
私が、着衣の自由がないのに脱ぐ自由を語る倒錯を言ったのもこの文脈。日本の中高生は校則や慣習で着衣の自由を大幅に侵害されているが、その状況で商業的、性的に消費の対象となる分野で、着衣を(部分的であれ)脱ぐ自由を強調するのはかなりいびつ。未成年が搾取される自由と直結していると考える。